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まず、国民年金保険料の「未納」というのは、国民年金に加入が義務付けられていた期間に、
国民年金保険料を納めていなかった状態のこと。
つまり20歳から60歳までの間に、国民年金保険料を納付しなかった人々のことです。
国民年金保険に「未加入」というのは、国民年金保険料を支払って国民年金に加入できるけれども、
強制的に加入しなくてはならないわけではないので 加入しなくても未納期間ということにはならないという
ことで、未納と区別するために「未加入期間」とされている期間があるということなのです。
分かり易く例を挙げてみますと
例えば、現在でしたら、『国内居住の60歳以上、65歳未満の人々』・・・この方々は、強制的な加入時期を過ぎていますが、支払った期間が40年間に満たない場合は、払ってもかまわないわけです。
つまり、加入は任意であるということになります。
また、『海外居住の20歳以上、65歳未満の日本国籍を持った人々』・・・この方々も、強制加入ではありませんので、加入は任意ということになっています。
これが「未加入」の区分になります。
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